はじめての遺品整理
遺品整理の前にすべきこと
遺言書の有無・相続人の確定
遺産の相続については、遺留分を侵害しない限り、遺言書によって定められてしまいます。
また、ご自宅に遺言書がある場合には、家庭裁判所に持参して、検認を受ける必要があります。
さらに家庭裁判所にて検認を受ける際に、相続人を確定させます。
負債の確認
相続は遺産・遺品だけでなく、負債も相続します。相続するか否かを確認するためには、負債の額を確認することが重要です。負債の情報は、個人信用情報機関で情報開示を受けることが可能です。もし、負債を確認せずに、不要と思って処分もしくは解約したものに思わぬ借金があり、相続放棄ができなくなったというケースもあります。
財産の確認
預貯金、不動産、有価証券など、財産について把握することも必要です。
また、これらの情報は遺品整理を行う際にも出てくることがあります。相続について確定するまで、換金を行わないようにしてください。
遺品整理を行ううえで、ローンなどの借金の証明の書類が出てくることもあります。財産よりも借金の方が多ければ、相続放棄や限定承認を行うことが必要です。
この場合は、死亡の確認が取れてから3ヶ月以内に家庭裁判所に届けなければなりません。もし、届け出をしないと、単純承認となってしまい、財産も負債もすべて相続してしまうことになります。そのため、借金も相続してしまうため注意しなければなりません。
また、遺言書で相続の指定がされている場合には、財産を無断で処分してはなりません。もし、無断で処分をしてしまった場合には、ほかの相続人の方に訴えられる可能性があります。